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お知らせ

2025年01月20日
お知らせ

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

診療報酬の改定により、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さんの希望で厚生労働省が指定する長期収載品(先発医薬品)の処方を希望される場合は、選定療養費のお支払いが生じます。

◆選定療養費の対象となる長期収載品
後発医薬品が市場に流通してから5年を経過したもの、又は後発医薬品への置き換えの割合が50%を超えたもの

◆選定療養費とは
 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

※「選定療養費」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

※選定療養費の負担を含めた総額は、薬の金額や処方日数等によって異なります。

国や地方単独の公費負担医療制度(重度心身障害者医療受給者証やこども医療費助成など)
をご利用の場合も負担の対象となります。

ただし、以下の場合は引き続き保険給付となります。

・医師により医療上の必要性があると認められる場合
・後発医薬品を提供することが困難な場合
・バイオ医薬品が処方される場合

詳細の内容は以下のリンク先を開いてご確認ください。
厚生労働省ホームページ ← クリックしてください